在留資格

在留カードとマイナンバーカードを一体化した新カード発行へ!

在留カードとマイナンバーカードを一体化した新カード発行へ!

在留カードとマイナンバーカードを一体化した新カード発行へ!

日本政府が2025年度にも中長期で日本にいる外国人在留カードとマイナンバーカードを一体にした新たなカードを発行を始めることがわかりました。
複数のカードを持たなくても双方の機能を使えるようになり、役所の事務負担も軽減されることになります。
政府は3月中に出入国管理法改正など関連法案を国会に提出する予定とのことで、わかりやすく解説します。

在留カードの基礎知識

在留カードは、以下の中長期在留者の上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるもので、日本に3ヶ月以上滞在する外国人などに交付される身分証明書です。

  • 3ヶ月以下の在留期間が決定された人
  • 短期滞在の在留資格が決定された人
  • 外交または公用の在留資格が決定された人
  • 外国人に準じるものとして法務省令で定める人
  • 特別永住者
  • 在留資格を有しない人

1枚のカードで本人確認

マイナンバーは、就職、転職、出産育児、病気、年金受給、災害等、多くの場面で個人番号の提示が必要です。カード一枚で、行政サービスなどの番号確認と本人確認が楽になります。

参照:
総務省HP-マイナンバーカード
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/03.html#card

不法滞在が減ります

在留資格のない不法滞在はすぐわかり不法滞在者の取り締まりにも有効機能です。

令和4年時点、入管庁の調べでは、違反で最も多いのは不法残留で9,137人で次は刑罰違反で527人。
在留資格別では、短期滞在が3,019人で最も多く全体の29%を占めており、続いて技能実習が24%の割合です。国籍については、ベトナムが6,355人で40%で、続いて中国は1,967人で21%を占めております。

今後は育成就労制度の新設にともない永住者における取り消しも視野に法制度の整えている状況です。

参照
入管庁-2023年3月24日 令和4年における入管法違反事件についてhttps://www.moj.go.jp/isa/publications/press/press2023.html

持ち歩くカードは1枚でOK

新カード1枚もっていればマイナンバーカードや在留カードを別々に所持する必要がなくなります。
表面に名前、国籍在留資格の種類、就労の可否などが明記されて裏面にマイナンバーカードの情報などが記載される予定です。
新しいカードは必要なシステムの回収後に希望する外国人から受け付けるとの事で、在留外国人の義務ではないです。

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